緑の募金

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緑の募金とは

昭和25年から続けられていた「緑の羽根募金」が平成7年6月に「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」が施行されて以来「緑の募金」として活動を行っております。
近年、森林は「国民の財産」としての意識が高まる中で、森林を「守り育てる」という気運が高まっており、県民の皆様から寄せられた「緑の募金」はボランティア団体や地域の自治会等による「森林の整備」や「緑化の推進」、また次世代を担う「緑の少年団活動」等の事業に活用されています。

 

令和7年度緑の募金へのご協力のお願い

〇全国緑化キャンペーンスローガン
 「植える緑化」から「使う緑化」へ

〇緑の募金キャンペーンスローガン
 進めよう、緑の募金で SDGs!
 職場募金はじめませんか。職場や団体で緑の募金 >>

「緑の募金」にご協力いただいた企業・団体様を掲載しています
 緑の募金キャンペーンリーフレット[PDF]>>

竹下景子さんナレーションによる国土緑化推進機構のテレビCMをご覧ください
森林はみんなの宝物 [Youtube]>>

 

企業の皆様へ 『協賛募金』のお願い

「緑の募金」では、シンボルマーク等を使った「協賛募金」で、企業の皆様に参加いただくことができます。
これにより、企業の皆さまは、本業と一体となったCSR活動(社会貢献活動)を推進することができます。森林は、水を使用する企業、木材や紙を使用する企業、地球温暖化防止に取り組む企業など、さまざまな企業と深いつながりを持っています。

長崎県内でも、協賛募金を実施している企業があります。
壱岐市の山の守酒造場では、「緑の募金」シンボルマークを使ったネックリンガーを付けて壱岐焼酎「鬼石」を協賛商品として販売しています。その一部を緑の募金として寄附していただいております。

協賛募金について、詳しくは公益社団法人長崎県緑化推進協会までご連絡ください。
TEL 095-829-1827
E-mail n-green2@way.ocn.ne.jp

 

 

『緑の募金自動販売機』設置のお願い

〇飲料自販機会社のご協力により、飲料水の収益金の一部(約2%)を「緑の募金」としてご寄付して頂く取り組みが行われています。
 「緑の募金」への協力にご関心のある方は当協会へお問い合わせください。

  自販機からの「緑の募金」システム (PDF)

 

緑の募金活動の実施期間

緑の募金活動は、次の期間に行うこととしており、特に春期に重点的に実施しています。
・春期:3月1日~5月31日 (強調月間 4月15日~5月14日)

・秋期:9月1日~10月31日

 

緑の募金活動状況

 

主な緑の募金事業

 

緑の募金総額

30,717,990円 (令和5年7月1日~令和6年6月30日)
「緑の募金」ご協力ありがとうございました

 

緑の募金の振込先

ご協力頂く募金は多少を問わず、下記の金融機関にてお受けいたします。
なお、ご送金の手数料が不要な「振込用紙」もご用意していますので、当協会へお問い合わせください。
(公社)長崎県緑化推進協会 電話095-829-1827

 ・銀行名    十八親和銀行県庁中央支店
 ・口座番号   普通 0725068
 ・口座名義   緑の募金(公社)長崎県緑化推進協会
        【ミドリノボキン(シャ)ナガサキケンリヨクカスイシンキヨウカイ】

 

税制上の優遇

緑の募金については、公益社団法人又は公益財団法人への寄附金として、次のような法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。

優遇措置の概要

法人の場合

  • 法人税
    寄付金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入できます。〔(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)〕÷2 = 特別損金算入限度額
    なお、寄附金のうち別枠で損金に算入できなかった金額は、一般の寄附金として損金に算入することになります。

個人の場合

  • 所得税
    1. 税額控除方式: (寄付金の額の合計-2,000円)×40% = 税額控除額
    2. 所得控除方式: 寄付金の額の合計-2,000円 = 所得控除額

以上2方式のうち、有利な方式を選択します

  • 個人住民税
    (寄付金の額の合計-2,000円)×10%(最大) = 税額控除額
    なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。

◎上記につきましては限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。

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