緑の募金

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緑の募金とは

昭和25年から続けられていた「緑の羽根募金」が平成7年6月に「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」が施行されて以来「緑の募金」として活動を行っております。
近年、森林は「国民の財産」としての意識が高まる中で、森林を「守り育てる」という気運が高まっており、県民の皆様から寄せられた「緑の募金」はボランティア団体や地域の自治会等による「森林の整備」や「緑化の推進」、また次世代を担う「緑の少年団活動」等の事業に活用されています。

 

緑の募金活動の実施期間

緑の募金活動は、次の期間に行うこととしており、特に春期に重点的に実施しています。
・春期:3月1日~5月31日 (強調月間 4月15日~5月14日)

・秋期:9月1日~10月31日

 

緑の募金活動状況

 

主な緑の募金事業

 

緑の募金総額

30,717,990円 (令和5年7月1日~令和6年6月30日)
「緑の募金」ご協力ありがとうございました

 

緑の募金へのご協力のお願い

・ソフトバンクの 「つながる募金」で、スマホやPCから寄付ができます
ソフトバンクの携帯電話の利用料金の支払いと一緒に継続的な寄付ができるだけでなく、ソフトバンクポイントでの寄付も可能です。また、どなたでもクレジットカードからの寄付もできます!


(ソフトバンクのスマホをご契約の方限定)

・令和6年「緑の募金」チラシ[PDF] ※コチラをクリックしてください。

・令和6年春期の「職場募金」(資材募金)
  実施要領[PDF] ※コチラをクリックしてください。
  募金資材カタログ[PDF] ※コチラをクリックしてください。
  申込書[Excel] ※コチラをクリックしてください。

 

『緑の募金自動販売機』設置のお願い

〇飲料自販機会社のご協力により、飲料水の収益金の一部(約2%)を「緑の募金」としてご寄付して頂く取り組みが行われています。
 「緑の募金」への協力にご関心のある方は当協会へお問い合わせください。

  自販機からの「緑の募金」システム (PDF)

 

緑の募金の振込先

ご協力頂く募金は多少を問わず、下記の金融機関にてお受けいたします。
なお、ご送金の手数料が不要な「振込用紙」もご用意していますので、当協会へお問い合わせください。
(公社)長崎県緑化推進協会 電話095-829-1827

 ・銀行名    十八親和銀行県庁中央支店
 ・口座番号   普通 0725068
 ・口座名義   緑の募金(公社)長崎県緑化推進協会
        【ミドリノボキン(シャ)ナガサキケンリヨクカスイシンキヨウカイ】

 

税制上の優遇

緑の募金については、公益社団法人又は公益財団法人への寄附金として、次のような法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。

優遇措置の概要

法人の場合

  • 法人税
    寄付金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入できます。〔(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)〕÷2 = 特別損金算入限度額
    なお、寄附金のうち別枠で損金に算入できなかった金額は、一般の寄附金として損金に算入することになります。

個人の場合

  • 所得税
    1. 税額控除方式: (寄付金の額の合計-2,000円)×40% = 税額控除額
    2. 所得控除方式: 寄付金の額の合計-2,000円 = 所得控除額

以上2方式のうち、有利な方式を選択します

  • 個人住民税
    (寄付金の額の合計-2,000円)×10%(最大) = 税額控除額
    なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。

◎上記につきましては限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。

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