緑の募金

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緑の募金とは

昭和25年から続けられていた「緑の羽根募金」が平成7年6月に「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」が施行されて以来「緑の募金」として活動を行っております。
近年、森林は「国民の財産」としての意識が高まる中で、森林を「守り育てる」という気運が高まっており、県民の皆様から寄せられた「緑の募金」はボランティア団体や地域の自治会等による「森林の整備」や「緑化の推進」、また次世代を担う「緑の少年団活動」等の事業に活用されています。

 

緑の募金活動の実施期間

緑の募金活動は、次の期間に行うこととしており、特に春期に重点的に実施しています。
・春期:3月1日~5月31日 (強調月間 4月15日~5月14日)

・秋期:9月1日~10月31日

 

緑の募金活動状況

 

主な緑の募金事業

 

緑の募金総額

29,257,526円 (令和5年1月1日~令和5年12月31日)
「緑の募金」ご協力ありがとうございました

 

緑の募金へのご協力のお願い

・令和6年「緑の募金」チラシ[PDF] ※コチラをクリックしてください。

・令和6年春期の「職場募金」(資材募金)
  実施要領[PDF] ※コチラをクリックしてください。
  募金資材カタログ[PDF] ※コチラをクリックしてください。
  申込書[Excel] ※コチラをクリックしてください。

 

『緑の募金自動販売機』設置のお願い

〇飲料自販機会社のご協力により、飲料水の収益金の一部(約2%)を「緑の募金」としてご寄付して頂く取り組みが行われています。
 「緑の募金」への協力にご関心のある方は当協会へお問い合わせください。

  自販機からの「緑の募金」システム (PDF)

 

緑の募金の振込先

ご協力頂く募金は多少を問わず、下記の金融機関にてお受けいたします。
なお、ご送金の手数料が不要な「振込用紙」もご用意していますので、当協会へお問い合わせください。
(公社)長崎県緑化推進協会 電話095-829-1827

 ・銀行名    十八親和銀行県庁中央支店
 ・口座番号   普通 0725068
 ・口座名義   緑の募金(公社)長崎県緑化推進協会
        【ミドリノボキン(シャ)ナガサキケンリヨクカスイシンキヨウカイ】

 

税制上の優遇

緑の募金については、公益社団法人又は公益財団法人への寄附金として、次のような法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。

優遇措置の概要

法人の場合

  • 法人税
    寄付金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入できます。〔(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)〕÷2 = 特別損金算入限度額
    なお、寄附金のうち別枠で損金に算入できなかった金額は、一般の寄附金として損金に算入することになります。

個人の場合

  • 所得税
    1. 税額控除方式: (寄付金の額の合計-2,000円)×40% = 税額控除額
    2. 所得控除方式: 寄付金の額の合計-2,000円 = 所得控除額

以上2方式のうち、有利な方式を選択します

  • 個人住民税
    (寄付金の額の合計-2,000円)×10%(最大) = 税額控除額
    なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。

◎上記につきましては限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。

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